■介護保険の流れ

介護保険サービスを利用する場合、まず申請が必要になります。本人または家族などが市区町村の地域包括支援センター、介護保険課の窓口で申請します。

申請後は訪問調査(区の職員などが訪問し、心身の状況を調べます)、主治医の意見書(心身の状況について主治医が意見書を作成します)を行います。

2つを結果をもとに介護認定審査会が開かれ、保険・医療・福祉の専門家が審査・判定を行い、介護を必要とする度合い「要介護度(要支援度)」が認定されます。

原則申請から30日以内に認定結果が通知されます。

要介護度(要支援度)に応じて、利用できる金額や受けられるサービスが決められており、原則、要支援の方は地域包括支援センターの職員、要介護の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当となり、本人、家族の意向を伺い、利用するサービスを決定し、各サービス事業者と契約を結び、サービス利用開始となります。